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clubgreen利用規約

第1条(適用範囲)

clubgreen(以下、クラブといいます)のご利用に際し、下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。およびそれに関連・派生するサービスの利用に関して適用されるものとします。

第2条(会員制度)

1 クラブは会員制とします。クラブに入会した者を以下「会員」といいます。

2 クラブに入会しようとするときは、本規約その他クラブが定める規則を承諾し、クラブ所定の入会申込書(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出しなければなりません。

3 前項の入会申込書等を提出し、クラブが会員として適切と判断した申込者は、利用契約等の諸契約を締結することにより、クラブへの入会が認められ、クラブの諸施設を利用することができます。

4 未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

5 会員は、本規約、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他クラブが定める規則を全て遵守しなければなりません。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、クラブの会員になることができません。

(1)本規約および利用するクラブの諸規則を遵守できない者

(2)入会申込書等に虚偽記載があった者

(3)過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有するとクラブが判断した者

(4)伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者

(5)その他、クラブが会員としてふさわしくないと判断した者

第4条(会費と入会金等)

1 会員は、クラブ月額会費およびクラブ入会金その他クラブの定める費用(以下「会費等」といいます。)を、クラブ所定の方法で支払うものとします。

2 会員は、クラブ月額会費の当月分を前月20日までにクレジットカードを用いた自動決済の方法で支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。

3 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、クラブが定める会費等を全額支払う義務があります。また、支払済みの会費等は、本規約の定めがある場合を除き返還されません。

4 クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。

5 会員は、会費等その他クラブへの債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で計算される延滞利息を会費等その他の債務と一括して、クラブが指定する方法で支払わなければなりません。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。

6 クラブは、会員が下記行為をおこなった場合には、それぞれ記載のとおりの追加料金を当該会員に請求することができ、会費等と合わせて課金することができるものとします。

(1)直前のキャンセル(利用予定日の1日前を過ぎたキャンセルをいいます。)を繰り返した(月間5回以上)とき

月間5回以上のキャンセル回数に超過単価額(クラブ月額会費相当額の21.5倍の金額といいます。以下同じです。)を乗じた金額。

(2)規定の利用人数を超過してクラブを利用したとき

超過単価額に当該超過人数を乗じた金額。

第5条(入退室管理システム)

1 クラブは、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーションその他クラブ利用のために必要なシステム(以下「スマートキー」といいます。)の使用を許諾します。

2 会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に許諾されたスマートキーを使用するものとし、会員本人がスマートキーを使用できない場合は、クラブに立ち入ることはできません。

3 スマートキーは、許諾された会員本人またはクラブが認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。

4 会員は、スマートキーを第三者に使用させることはできません。 但し、クラブが別途許諾した場合には、この限りではありません。

第6条(会員以外のクラブの利用)

1 クラブは、プラン・チケットに応じて、会員が同伴した会員以外の者にクラブ利用を認めます(但し、会員を含めた利用人数が、打室ごとの上限人数を超えることはできません。)。

2 会員以外の者のクラブ利用については、同伴する会員が責任をもって、会員以外の者に対し、本規約その他規則を遵守させ、連帯して一切の責任を負うこととします。

3 第1項またはクラブが別途許諾した場合のほかは、会員以外の者はクラブを利用できません。

第7条(クラブの利用方法)

1 会員は、クラブを営業日の営業時間内において利用できるものとします。

2 クラブのスタッフはクラブに常駐せず、会員自身で設備を利用するものとします。

3 利用できる設備はゴルフシミュレーターのみであり、これ以外の設備は利用できません。

4 会員は、体調が不良の場合はクラブの利用を控えるものとします。

5 会員は、設備の利用方法が不明な場合は、クラブから必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。

6 会員は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとします。

7 会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。

8 会員は、クラブが防犯目的でクラブ内に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾します。

9 会員は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめクラブが指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。

10 会員は、クラブが定める方法によって予約しなければ、クラブを利用することができません。

11 会員が保持できる予約はプランの上限に限定され、既に予約が上限に達している間は、別の予約を行うことができません。

12 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。

第8条(遵守事項)

会員は、本規約に別途定める事項のほか、次の各号の事項を遵守しなければなりません。

(1)クラブまたはクラブが所在する施設・敷地内において、物品販売その他の営業行為、勧誘行為、金銭の賃借、政治かつど、アンケート協力などの依頼行為、署名活動などをしないこと

(2)同業または競業を目的としたクラブの利用をしないこと

(3)刃物、武器、火薬、爆発物、化学品、毒物等の危険物や他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブまたはクラブが所在する施設・敷地内へ持ち込まないこと

(4)クラブの設備や備品を汚したり、壊したりしないこと

(5)他者の所持品に触れたり、盗んだり、持ち帰ったりしないこと

(6)クラブの利用を認められていない者(プラン・チケットや打室ごとの上限人数を超える同伴者を含みます。)を同伴したり、クラブに立ち入らせたりしないこと

(7)同伴者にclubgreen利用規約、クラブが定める諸規則、本書に記載の事項、クラブに提示されたルール、並びにクラブの説明および指示を遵守させること

(8)クラブの他の利用者、クラブスタッフその他の第三者に対し、つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、押し掛け、うろつき、監視(もしくは監視していると告げる行為)、面会、交際その他義務のないことを行うことの要求、ナンパ行為、粗野もしくは乱暴な言動、不快感を懐くような言動等をしないこと

(9)正当な理由なく、面談、電話、電子メール、LINE・SNS等による通信・通話その他の方法でクラブスタッフを拘束したり、その業務に支障を与えたりしないこと

(10)動物(あらかじめ申し出てクラブから許諾された介助犬は除きます。)を持ち込まないこと

(11)クラブ内で飲食(飲酒を含みます。)または喫煙をしないこと

(12)クラブの他の利用者のクラブ利用を妨げるまたは著しい悪影響を与える行為をしないこと

(13)クラブの秩序や風紀を見出すこと、またはクラブ若しくはクラブの他の利用者、クラブスタッフその他の第三者の名誉、信用若しくは品位を害する言動をしないこと

第9条(入館の禁止、退場)

1 クラブは、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。

(1)本規約および諸規則に違反した者

(2)第3条に定める入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者

(3)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者

(4)著しく不潔な身体または服装である者

(5)承諾なくスマートキーを使用せずに入館した者

(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者

(7)会費等につき、1か月分以上滞納した者

(8)上記のほか、クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者

2 クラブへの入館禁止中の会員は、当該禁止期間中であっても、会費等の支払義務を免れません。

第10条(退会)

1 会員は、クラブ所定の手続きを行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。この手続きは、原則としてクラブの指定する電磁的方法によるものとし、クラブ所定の退会フォームに入力をおこない、クラブの受領確認をもって退会となります。

2 退会手続は、退会を希望する月の19日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の20日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。

3 本条の退会手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合でも通常の会費等が発生します。

4 会費等および追加料金の未納並びに未払いの損害賠償金がある場合には、第1項の退会手続までに完納しなければならず、これらを完納しない限りは、退会手続を行うことができません。

第11条(届出等)

1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかにクラブ所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。

2 クラブまたはクラブから会員への諸通知等は、公式LINEを用いて行い、その発信をもって効力を有するものとし、未達または延着等の場合でも、クラブは発信後の責を負いません。

第12条(退会処分)

1 クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。

(1)本規約および諸規則を遵守しないとき

(2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されたとき

(3)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)

(4)会費等を1か月分以上滞納したとき

(5)その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき

2 退会処分となった会員は、当該処分時から、全てのクラブサービスを利用することができません。

3 退会処分となった会員に対しては、クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。

4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全てのクラブサービスを再び利用することはできません。

第13条(資格喪失)

1 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。

(1)退会または退会処分

(2)死亡または法人の解散

(3)クラブが閉鎖されたとき

2 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上精算するものとします。

第14条(会員資格の譲渡禁止等)

クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。

第15条(営業日および営業時間)

クラブの営業日、営業時間については、別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第16条(クラブ施設の利用制限)

1 クラブは、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務に変更はありません。

(1)気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき

(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき

(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき

(4)その他休業を必要と認めるとき

2 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。

第17条(クラブ施設の閉鎖・変更)

1 クラブは、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。

(1)気象・災害等により営業不能と認めたとき

(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき

2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会員の会費等の支払義務に変更はなく、代替利用等の特別の補償は行いません。

第18条(賠償責任)

1 クラブまたはその施設・敷地内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

2 会員および本規約上クラブ利用を許諾された者は、自己の責に帰すべき原因によりクラブまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

3 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。

第19条(通知予告)

クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法または公式LINEを用いて行います。

第20条(本規約その他の諸規則の改定)

クラブは、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第21条(個人情報保護)

クラブは、クラブの保有する会員の個人情報を、クラブが別途定めるプライバシーポリシーにしたがって管理します。

第22条(管轄裁判所)

本規約またはクラブ利用に関して会員とクラブの間で訴訟の必要が生じた場合には、京都地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

 

本規約は2022年12月21日より発効します。

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